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相続の基本

「遺言」「遺留分」「代襲」による相続とは?

法定相続分について、いくつか押さえておきたい留意点があります。

①遺言とは?

遺言とは、故人の生前における最終の意思表示です。通常は遺言書という書面で示されます。

遺言書がある場合は、遺言書の内容にもとづく財産の相続が優先されます。遺言書がない場合は民法で規定されている割合で相続します。

②遺留分とは?

そして、遺留分についても留意が必要です。遺留分とは遺言によつても侵すことのできない相続人に認められた相続財産の割合です。

その権利の有無と割合は相続人によって異なり、子の場合は法定相続分の2分の1となります。たとえば、故人に配偶者と子が2人いる場合、1人の子の法定相続分は2分の1 ×2分の1で4分の1と
いうことになりますが、その2分の1である8分の1が1人の子の遺留分割合ということになります。

遺言書の記載どおりに相続して、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合、侵害された相続人は遺留分を確保するために遺留分権を行使することができます。これを従来は「遺留
分減殺請求」と呼んでいました。なお、この遺留分減殺請求については、今回の改正で「遺留分侵害額請求」に改められました。

 

③代襲相続とは?

さらに、代襲相続という規定も留意しておくべき事項の1つです。代襲相続とは、故人より先に相続人が死亡している場合などに、相続人の直系卑属が代わって相続することをいい
ます。たとえば、故人に配偶者と子が1人いて、その子が故人の生前にすでに死亡しているものの、さらに子(故人にとっては孫)がいた場合は、その孫が財産を代襲相続することに
なります。