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相続の基本

相続が発生してから 相続税の申告・納付までのスケジュール

相続税を納めた経験のある人にとっては、相続税の申告と納付までのスケジュールは意外と短く、対応に追われたという実感があるものです。

そのスケジュールをまとめておきます。

 

相続の主な手続きと期限・スケジュール

 

①被相続人の死亡

死亡届の提出、葬儀の手配、遺言書の有無の確認のほか、状況に応じて相続人の確認や遺産分割の話し合い、税理士への依頼を進める

 

 

 

②相続放棄か 限定承認を選択するかどうかを決める(3カ月以内)

相続放棄か限定承認の場合は、家庭裁判所への申述が必要。手続きをすることによって期限を延ばすこともできるが、何も手続きしなければ普通の相続(単純承認)となる

 

 

③相続人の青色申告の届出(4カ月以内等)

故人から相続人が事業を引き継ぐ場合、青色申告の届出を行う。亡くなった日などによって期限が異なるので、税務署に確認する。

 

 

④被相続人の準確定申告(4カ月以内)

亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告を行う

 

⑤相続税の申告と納付(10カ月以内)

所轄の税務署に相続税申告書を提出し、納付する

 

 

初めて相続を経験する人は、少なくとも、後述する「相続放棄」か「限定承認」を選択する場合は3か月以内に行い、「相続税の申告と納付」は10か月以内に終えるということを理解しておいてください。

相続税がかかることがわかったとき、故人が亡くなったことを知った日から10か月以内という相続税の申告。納付期限に間に合うように、諸々の手続きを進めていきます。

なお、相続税の申告・納付後、税務調査を受けるケースもあるほか、また、実際の遺産の名義変更を行います。

税務調査は申告後、1〜2年のうちに税務調査が行われることが多く、申告書の提出をした相続人の1割前後の人、また多額の相続財産があった故人の相続人に対して行われるといわれます。

遺産の名義変更はとくに期限は定められていませんが、遺産分割協議(遺言書がない場合のほか、遺言書に不備がある場合などに、法定相続人全員の合意のもと、財産の分割内容や方法について話し合うこと)の終了後、遺産分割協議書にもとづいて行います。

 

遺言書の有無を確認する

まず、葬儀のあと、最初に行う公的な手続きは、故人の死後7日以内に行う死亡届の提出です。

その届出と同時期くらいに、遺言書の有無を確認します。法的な効力が認められている遺言書の場合は、その遺言書に沿って遺産の分割方法や相続人ごとの財産の配分が決まります。

そのため、故人が亡くなったとき、最初に遺言書の有無を確認する必要があるのです。遺言書がないと思い込んで遺産分割の手続きを進め、あとから遺言書が見つかった場合には、遺産分割をやり直すことにもなりかねません。
遺言書があった場合、その遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言であれば、法的な効力が認められているため、その遺言書どおりに遺産を分割してもほとんど問題は生じません。

しかし、本人が書いた自筆証書遺言の場合は、遺言書として効力を持つ書き方ができているかどうかを確認する必要があります

 

相続放棄や限定承認をしなければ、単純承認に

遺言書の有無とその内容の確認と並行して、相続人の確認を行います。

生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて確認しますが、今日、ほとんどの市区町村役場の連携により、戸籍の全部事項証明書を見れば結婚したことや子が生まれたことなどがわかるように
なつています。そのため、亡くなるときまで住んでいた市区町村役場で戸籍謄本を取得すれば、相続人が誰であるかを確認することができます。

その相続人の確認と並行し、大まかでよいので故人にどのような相続財産があり、財産額としてはどれくらいの額になるかを把握します。

多くの人に共通するプラスの財産としては、現金と預貯金のほか、家や自動車などの不動産と動産、生命保険などの保険金の一定額、ゴルフ会員権や株式などの有価証券でしょう。

加えて借入金の返済や未納になっている支払いなど、マイナスの財産がないかも確認します。

これら財産については、すべての財産が遺言書に明記されているとは限りません。公正証書遺言の場合も、公証役場で作成してもらつたあとに財産を新たに取得したり、処分したりしたケースがないとも限りません。そのようなことも考慮して相続財産を確認します。
そして、相続放棄や限定承認を選択する場合は、故人が亡くなって3か月以内に家庭裁判所に申述と呼ばれる手続きを行います。

相続放棄や限定承認の手続きを何もとらない場合は、いわばプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。これを単純承認といいます。

なお、相続放棄はそれぞれの相続人個人の判断で選択できますが、限定承認は相続人全員の連名で手続きします。相続人が遠方に住む場合には承認や署名などに手間がかかるので、早めに対応すべきでしょう。

 

 

相続税の申告と納付までに行うべき税務手続き

 

相続税がかかる場合、その申告と納付は、故人が亡くなったことを知った日から10か月以内と定められています。

それとは別に、相続税がかかる・かからないにかかわらず、故人が亡くなった年に収入があった場合は、所得税の確定申告(準確定申告という)を行います。

故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、所得税を納める必要があれば故人が亡くなった日から4か月以内に所得税を納めます。
ちなみに、その所得税額は故人の財産の額から差し引きます。逆に故人が公的年金を受給していたり、給与を受けていたりする場合には、すでに所得税が源泉徴収されていることも
あり、準確定申告の結果、還付金を受けられるケースもあります。その還付金は故人の相続財産に加えます。