相続で取得した空き家不動産は、使用見込みがなければ売却がベスト
これまで依頼を受けてきた奈良県の相続案件の中でも、相続人が空き家を相続するケースはそれなりに多くありました。
税理士としては、そういった空き家についてはなるべく3年以内に売却をする方が望ましいと考えています。
1つ目の理由 支出の増加
不動産を相続すると、自宅とは別に固定資産税の納税や庭があれば庭木の選定費用、また建物の経年劣化に伴う修繕費用などの費用が追加でかかってきます。
こういった費用の増加により、結果として親が残してくれた預貯金などの相続財産が目減りしていてしまうケースも少なくありません。
2つ目の理由 管理責任などを問われるケース
建物などは、使用していないと非常に早いスピードで劣化をしていきます。
また近年では台風や豪雨などにより、想定外の被害をこうむることもあり、結果として建物を原因として近隣の方にご迷惑をかけたり、通行人に危険が及んだりする場合もあると思います。
そのため、空き家は単に相続したまま放置しておくわけにはいかないので、定期的にメンテナンス目的で見にこなければいけません。しかし、現在都心に住まれていて、地方の空き家を相続した場合など、なかなかそのようにすぐには戻ってくることができません。
3つめの理由 空き家の3,000万円特別控除
相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができる制度などがあるからです。
奈良県の相続で取得した空き家をなかなか売らない理由
ただ、奈良県で相続税申告をされた相続人の方は、上記のような売るメリットを説明してもなかなか売らない人が多いかと思います。
ひとつは、名残り惜しいと感じているケースもありますので、これは時が解決してくれるとは思います。
もうひとつは、単純に相続財産に対して空き家が占める割合が少ないということです。
私が対応させて頂いている相続案件の中でも、奈良県の相続案件の場合はほとんどが空き家の相続財産に占める割合は10%から20%程度です。つまり、これは相続財産が1億円だったとすると空き家の評価額は1000万から2000万程度ということです。
そのため、ほとんどの相続人が売却の判断を急ぎません。すぐに売って現金化する必要性に迫られないからです。
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しかし税理士としては、相続で取得した財産が目減りしていく状況は望ましくないと考えますので、なるべく次の世代や地域の方のためにも早期売却が望ましいと考えております。
やまと総合会計事務所では、奈良税務署・葛城税務署・桜井税務署に相続税申告をされた方で、そういった経緯で不動産売却の検討される方のご相談をお受けしておりますし、必要に応じて不動産仲介会社もご紹介しております。また、合わせて譲渡所得の申告も良心価格で提案しておりますので、是非お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。