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相続の基本

相続人ではない親族も、 貢献度により金銭請求が可能に

民法では自己の配偶者の血族と、自己の血族の配偶者を姻族といい、配偶者、6親等以内の血族と3親等以内の姻族を「親族」と規定しています。

法定相続人は、配偶者を除きすべて血族です。

そのため、血族ではない人は法定相続人には該当せず、遺言がない限り故人の財産を取得することはできませんでした。

その点、今回の改正相続法では相続人ではない親族も故人の看護や療養などの貢献度合いにより相続人に対し金銭請求ができるようになりました。