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相続の基本

相続税がかかる人と かからない人の差は?

相続税は「故人から多額の財産をもらう人にかかる税」と考えるのは正解でもあり、不正解でもあります。

より正確にいうと「故人の相続財産の額が一定以上の人にかかり、その納付義務を相続人が法定相続割合に応じて負う」というスタイルになります。

 

相続財産額が基礎控除額に収まれば課税されない

 

相続税の課税対象となる財産については後述しますが、まず、基本として、相続税は「故人の財産のうち、お金で評価できるすべての財産の合計額にかかる」と理解しておいてくだ
さい。
その「故人の財産のうち、お金で評価できるすべての財産の合計額」については、基礎控除額という「財産の額から差し引いてもよい額」があります。

 

その額は、下記の計算式で求めます。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

故人の相続財産額がこの基礎控除額に収まれば、相続税はかかりません。

そして、「故人の財産のうちお金で評価できるすべての財産の合計額」から課税財産の額を算出し、この基礎控除額を差し引いた額に対して相続人が納めるべき相続税額の総額が計算されます。

同じような財産額でも相続税がかかる人とかからない人がいる2人の故人の財産が同じような額でも、ある相続人には相続税がかかり、別の故人の相続人には相続税がかからなかったということがあります。その違いは、節税手法による違いのほか、そもそも法定相続人の数が異なることにより、基礎控除額が異なるからです。

この基礎控除額は、2015年以降の相続から大きく引き下げられました。そのため、課税対象者が増えています。
では、相続税がかかる場合、それぞれの相続人に対してはどのような金額の相続税がかかるのでしょう。

相続税額の算出方法は、それぞれの相続人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 相続税の課税財産をもとに計算された「正味の財産額」
から基礎控除額を差し引き、その残りの額を民法に定める相続分(法定相続分)により按分した額に税率を乗じることによつて算出されます。