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改正相続法

「遺産の一部分割」を明文化、分割前処分の不公平も是正

共同相続人は相続人全員の協議により、遺産をどのように分けるかを決めることができます。

これを遺産分割といいますが、遺産分割は、遺産全部を対象に行うのが原則で、一部分割については明文の規定がなく、一部分割が許されているのか必ずしも明らかではありまんでした。

しかし、争いのない遺産は先行して分割できたほうが有益であり、たとえば預貯金のみ先行して遺産分割を行うなど一部分割を行うニーズもありました。

そのため、実務上も、一定の場合には一部分割が認められていました。

 

そこで、今回の改正相続法により、一部分割とその要件が明文で規定されることになりました。

そして、相続人の間で遺産分割がまとまらなかった場合には、各相続人が遺産の全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。

 

ただし、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合、すなわち一部分割によって遺産全体についての適正な分割ができなくなってしまうような場合には、一部分割はできません。

 

遺産分割の前に、故人の財産が処分された場合の不公平を是正

 

遺産分割は、相続開始時に存在し、かつ遺産分割時に存在する財産を対象に行うのが原則です。

そのため、遺産分割の前に故人の財産が処分されたような場合、相続人の間に不公平が生じる場合があります。そこで、その不公平を是正する方策が改正相続法により新たに規定されました。

それは遺産分割の前に処分された財産を共同相続人全員の合意によって遺産分割の対象財産とする規定です。

さらに、共同相続人の1人が自分の都合で故人の財産を処分した場合には、その共同相続人の同意を得なくても遺産分割の対象とすることが認められるようになりました。

 

この改正によって、相続人の間の不公平が大幅に是正されることになりました。