ブログ

改正相続法

故人を介護看護した親族も金銭を請求できる!!

相続人ではない人も故人の財産の維持や増加に貢献するケースもあります。そのような場合も、これまでは、相続人ではないからという理由で遺産については何の分配も受けられなかったため、不公平感を覚える人が少なくありませんでした。

 

そこで、今回の相続法の改正により、故人の療養看護その他の労務を提供するなどの貢献をした場合には、相続人でない者であっても、一定の財産を取得させることが認められるようになりました。

 

いわゆる長男の嫁の立場も報われる!?

 

改正前は、故人に対して生前、相続人が療養や看護を行っていた場合、一定の要件のもとに寄与分による調整が可能でした。

ただ、療養や看護を行っていた人が相続人ではない場合は、遺言書に記載されていない限り、相続財産の分配を受けることができませんでした。

 

一般に長男の嫁は、長男の親が亡くなる前に、その親に対する療養や看護を行うケースが少なくありません。

ところが、長男の嫁は相続人ではないので義理の親の財産を相続する権利がないのです。

長男が相続するのであれば、長男が受けた相続の恩恵を実質的に長男の嫁も受けることはできたかもしれません。しかし、長男がすでに亡くなっていて、さらに長男夫婦に子がいない(すなわち代襲相続する者がいない)となると、その嫁は義理の親の介護をしていたとしても、その財産を相続することができなくなってしまうのです。

長男や他の相続人は療養や看護をまったく行っていなくとも相続によって取得する財産がある一方、長男の嫁は献身的に療養や看護を行っていたにもかかわらず、何の財産も取得できないことになります。

 

そこで、改正法では、「相続人以外の親族が故人に対する療養や看護などによって故人の財産の維持や増加に寄与した場合には、相続人に対し、寄与に応じた金銭請求をすることができる」と規定されました。

 

相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人に対し、それぞれの法定相続分に応じた金銭の請求ができます。

ただし、請求権のある人は、故人の親族に限定されます。故人の親族ではない人が故人の療養や看護などによって故人の財産の維持や増加に寄与をした場合には、特別の寄与について金銭請求をすることは認められていません。