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相続の基本

相続とは何か? 相続人とは誰のことか?

相続とは、人の死亡を原因として財産上の地位が承継されることをいいます。

そして、財産を相続される人、すなわち故人を「被相続人」、財産を相続する人を「相続人」と呼びます。

誰が相続人になるかは、民法に規定されています。民法で相続は、故人の財産を承継させる制度として、その内容がそれぞれの条文によって規定されています。

この「故人の財産」とは、現金や故人の通帳にある預貯金に限りません。

自動車や貴金属、絵画などの動産、家や土地、マンションなどの不動産、株式などの有価証券などが含まれます。また、誰かにお金を貸して返済してもらつていない分(債権といいます)も相続の対象となります。
さらに、そういったプラスの財産だけでなく、借入金の返済や税金。家賃・水道光熱費などでまだ納めていない分(債務といいます)などの″マイナスの財産も相続の対象です。

このように、故人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを承継させるというのが相続という制度なのです。

 

原則は法定相続

では、相続人とは誰のことをいうのでしょうか。民法では故人の一定範囲の親族を法定相続人として規定し、それぞれの相続分の割合を定めています。

この割合に従い相続することを法定相続といいます。
法定相続は原則ですが、これと異なる内容で相続をするケースもあります。たとえば、故人の遺言があれば、その遺言を優先した内容で相続が行われます。また、特定の相続人が相
続を放棄することもあります。

民法は、そのような相続に関する各種のルールについても規定を設けています。
ちなみに相続税法は、相続が発生した際に、故人の財産が一定の額を超えるようなケースにおける課税および納税などについて定めた法律です。