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相続の基本

相続人の範囲と相続の順位

法定相続人とは、「相続人であると民法によって規定された人」のことをいいます。

しかし、もし、ある法定相続人が相続放棄をした場合、もしくは相続分を譲渡した場合、法定相続人と実際に相続する人が異なってきます。

その場合も、本来、誰が相続するのかを理解するために、まずは誰が法定相続人かを確定させることが必要です。

また、相続税法では、相続税額の計算における基礎控除額は、法定相続人の数によつて計算されます。
そのため、法定相続人の範囲を正確に把握しておくことは大切なのです。そして、相続人の範囲と優先順位についても、民法で明確に決まっています。

 

配偶者、子、親、兄弟姉妹の順に優先的に相続する

まず故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

しかし、その配偶者は法的に婚姻関係にある人に限られます。内縁関係などにあり長く一緒に暮らしていても、法的に婚姻していない場合は法定相続人にはあたりません。

次に配偶者以外の相続人です。故人との血縁関係に応じて相続の順位が決まつています。
順位は次のように第3順位まで規定されています。

①第1順位

直系卑属(子や孫など自分より後の世代で血のつながつた親族)である子あるいはその子孫が相続人となります。

通常は故人の子ということになりますが、子がすでに他界している場合は孫となり、孫もすでに他界している場合はひ孫ということになります。

このような孫やひ孫は代襲相続人といわれます。

②第2順位

第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(親や祖父母など自分より前の世代の血族)が第2順位の相続人となります。

もし、両親ともに他界している場合には祖父母になり、祖父母が他界している場合は、祖父母の親ということになります。

 

③第3順位

さらに、その第2順位の相続人もいない場合は、第3順位として傍系血族にあたる兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹もすでに他界している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相
続人となります。もし第3順位である兄弟姉妹の子もいない場合には、法定相続人は「いない」ということになります。