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改正相続法

結婚20年以上の夫婦は、住居の、贈与が特別受益の対象外に

遺産分割に関する見直しも行われています。

 

その1つが、婚姻していた期間が20年以上の夫婦の間において住居(居住用の不動産)を贈与または遺贈した場合には、原則として相続財産の計算上、「先渡し(特別受益)」を受けたものとして取り扱わなくてもよいとするものです。

 

「特別受益」とは、相続人が故人から生前に贈与を受けたり遺贈を受けたりするなど、特別に利益を受けていることを指します。

 

故人の配偶者が、故人の財産をより多く相続できる

 

長年連れ添った夫婦間の住居の贈与や遺贈は、お互いの夫婦の長年にわたるいたわり合い、貢献に報いる面が強いものです。また実態として、このような贈与や遺贈は、お互いのの老後の生活を保障するために行われているでしょう。

 

そのような背景を踏まえ、「そうした配偶者への住居の贈与や遺贈を行った場合、その趣旨を尊重した遺産分割ができるようにする」というのがこの改正です。

 

改正のメリットを一言で述べると、「遺産分割において、故人の配偶者がより多くの財産を相続できる」ということです。

 

なお、この改正における夫婦とは、法律的に婚姻した夫婦であることが前提です。

 

たとえ連れ添った(同居して暮らしていた)期間が長くても、内縁関係にある場合には適用されません。それは、内縁関係にある配偶者が法定の相続人とはなり得ないことと同様の対応です。