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改正相続法

パソコンで遺言書の財産目録を兆 作成できるようになった

自筆証書遺言の書き方について、遺言書のすべてを自筆で書かなくても、パソコ
ンなどで作成した財産目録を添付したり、銀行の通帳のコピーや不動産の全部事項証明書な
どを財産目録として添付したりすることも可能になりました。

パソコンで作成しても署名押印は必要

自筆証書遺言は文字どおり全文を自筆で書かなければなりませんでした。とくに高齢者に
とっては書くこと自体の負担が重く、また正確に記すことなどに関してハードルが高かった
ものです。財産が多い人にとって、その負担は相当なものでしょう。

 

遺言書における財産目録となると、不動産の所在、地番、地積などを不動産登記簿にある
ように正確に自書しなければなりません。パソコンを使って書き、間違えた箇所を書き直す
といったこともできませんでした。

それに預金額についても、ゼロを1つ書き損ねたりすると、実際の預金額とは異なります。それ
が発覚すると、相続人が遺言書どおりに正しく相続することができなくなっていました。

ところが、改正後は財産目録をパソコンで作成したり、また不動産の全部事項証明書など
を添付してもよいとされました。とくに、農地や広大地といわれるような土地を所有してい
る人は、地積を記入する際にケタを間違うケースもあります。

その点で、財産の多い人にとって財産目録がパソコン文書や不動産の全部事項証明書など
の添付でよくなることは、大きく利便性が向上することとなります。加えて、高齢者でも遺
言を正確に記し、残しやすくなる効果も期待されます。