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改正相続法

配偶者居住権と配偶者短期居住権

配偶者の居住権は、「配偶者居住権」という権利と「配偶者短期居住権」という権利に分けられます。

まず、配偶者居住権について見ていきましょう。

 

配偶者居住権は配偶者が亡くなるまで保障されます

 

故人の相続時、故人が所有していた家にその配偶者が住んでいることは多いです。そうした場合に、その配偶者が亡くなるまで、もしくは一定の期間、配偶者がその家に住み続けるなど建物の使用を認める権利を「配偶者居住権」と呼びます。その権利が創設され、法律に規定されました。

 

この配偶者居住権は、遺産分割によって取得することができるほか、故人の遺言によって取得することが可能になります。

 

例えば故人の配偶者が住んでいる家の「所有権」を、遺産分割によって取得する場合があります。

 

この時、その家の評価額が高いと、家の所有権を取得することで配偶者の相続分が目いっぱいになり、その家以外の財産を取得できないことがよくあります。

また故人の子が「家は親がもらうから、それで十分だろう。私たち子どもは現金をもらいたい」といった対応です。

それは、配偶者にとってみれば、「家は相続でもらったけれど、老後の生活資金はほとんどない」とこぼしたくなるような状態です。

そのような状態の解決策の1つとして、配偶者居住を子どもたちに認めてもらうという方法がとれるようになりました。

 

ちなみに、配偶者居住権は所有権ではありません。

所有する権利ということではなく、その家に住んだり、家を使用したりする権利ということです。

その配偶者居住権の評価額は所有権の評価額よりも低いため、その分、故人の配偶者が家以外の財産を相続でより多く取得できることになるわけです。

 

遺産分割までの居住権を認める配偶者の「短期居住権」

 

配偶者居住権は、遺産分割によって配偶者が取得した権利です。

「遺産分割によって配偶者が取得した権利」となると、「遺産分割するまで、故人の家に住む場合の権利はどうなるの?」「遺産分割で配偶者居住権を取得できなかったらどうなるの?」といった疑問も出てくるでしょう。

さらに、配偶者にとっては、故人と一緒に住んでいた家が故人の遺志により配偶者以外の相続人や第三者に遺贈される場合もあり、そのほかにも、故人の配偶者が相続を放棄した場合は、故人の所有していた家に配偶者が住み続けることが難しくなる可能性もあります。ちなみに遺贈とは「遺言によって財産を相続人以外の人も含めて誰かに無償で譲ること」です。

 

そのようなケースで認められるのが「配偶者短期居住権」です。

配偶者短期居住権は、故人の配偶者が故人の相続時に故人が所有していた家に無償で住んでいる場合、

①    故人の配偶者が故人の家の遺産分割に関わっていた場合、誰の所有か確定するまでの期間(最低6カ月)

②    故人の所有していた家が配偶者以外の相続人や第3者に遺贈された場合のほか、故人の配偶者が相続放棄した場合、その家の所有者となった人から消滅請求(立ち退き請求)を受けて以降6カ月の間

 

上記に示した期間は、その家に引き続き無償で住み続けことができる権利になります。

 

まれだとは思いますが、故人が所有していた家に故人の配偶者が住み続けると、「遺産分割をするから、その家からすぐに出ていってほしい」「出て行かないなら家賃を払ってほしい」と他の相続人に言われるケースがないわけではありません。

 

そのような場合でも、相続が開始してから6か月もしくは遺産分割が決まるまでのいずれか遅い日までの間、故人の配偶者は故人が所有していた家に無償で住み続けることができます。

ちなみに、配偶者短期居住権の評価については配偶者居住権とは異なりゼロと考えます。すなわち相続税においても課税対象としないことになっています。